退職後の健康保険はどうすれば良いのか

会社を退職するけど、社会保険はどうすれば良いの?会社から説明がなくてわかりません。

会社を退職すると社会保険を外れますので、自分で手続きが必要です。

 

社会保険には2種類

社会保険には、厚生年金保険と健康保険があります。
原則として、すべての国民が公的年金と健康保険に加入することになりますので、 次の就職先が決まっていない場合には、自分で加入しなければなりません。
配偶者や家族が会社勤めしていて社会保険に入っている場合には、その扶養に入ることもできます。その場合は、家族を通して、家族の会社で手続きを行ってもらいます。

 

家族の扶養になるかならないかで手続きが変わる

家族の扶養にならない場合

家族の扶養にならない場合で、次の就職先が決まっている場合と、決まっていない場合とで手続きかが違います。

 

次の就職先が決まっている場合

就職先で社会保険に加入します。
会社が手続きを行ってくれますので、会社に求められた必要書類を提出します。

 

次の就職先が決まっていない場合

次の就職先が決まっていない場合には、年金と健康保険のそれぞれに手続きが必要です。

 

年金

年金は国民年金に加入することになります。
健康保険の場合は、2つの中から選択できますが、年金は国民年金に加入することになります。

 

手続きは、市町村役所か市民サービスセンターなどで行えます
必要となる書類は、退職した会社が発行する、脱退連絡票というものです。
配偶者を扶養している場合、配偶者分の保険料も必要になります

 

配偶者が社会保険に入っているのであれば配偶者の扶養になることが可能ですが、今回は家族の扶養にならない場合の話ですので選択肢から除外されます。

 

健康保険

健康保険に関しては、2つの方法があります。

  • イ)国民健康保険に加入するパターン
  • ロ)退職時の会社の保険を使うパターン

 

イ)国民健康保険に加入する場合
手続きは、市町村役所か市民サービスセンターなどで行えます
国民年金と同様、退職した会社が発行する脱退連絡票を提出します。

 

国民健康保険の場合、家族の扶養という概念がなく、家族も保険料の支払が必要になります。

 

ロ)退職時の会社の保険を継続する場合
任意継続被保険者制度と呼ばれる制度で、最大2年間、退職前の会社の健康保険に加入することができます。
勘違いするといけないのですが、前の会社の退職時に持っていた保険証をそのまま使うわけではありませんので注意が必要です。

 

手続きは、退職後20日以内に手続きを行う必要があります。

 

保険料は、退職前の会社で給与から引かれていた金額の2倍の保険料がかかります。上限があります。
家族を扶養する場合、同時に手続きを行います。家族の分の保険料の支払は必要ありません。

 

家族の扶養になる場合

家族の扶養になる場合の手続きは簡単です。

 

健康保険

健康保険に関しては、家族の勤める会社に手続きを行ってもらいます。
配偶者の扶養になる場合には、年金も健康保険も家族の会社で手続きをしてもらって終わりです。
「配偶者ではない家族」の扶養になる場合には、健康保険のみ家族の会社で手続きをしてもらいます。年金は自分で手続きを行います。

 

年金

年金の手続きは、上でも書いたのとまったく同じです。
手続きは、市町村役所か市民サービスセンターなどで行います。
必要となる書類は、退職した会社が発行する、脱退連絡票というものです。

 

国民年金に加入しないとどうなるか

国民年金の手続きをしない(保険料を払わない)と、将来の年金(老齢年金)が支払われなくなる可能性がありますし、少なくとも保険料を払わなかった分だけ減額されます。
障害年金の対象となる病気や怪我になった際に国民年金保険料が未納であると、障害年金が支払われなくなります。

 

将来の年金はどうなるかわかりませんが、保険料を払わないというのは、いざというとき(障害年金)のために避けたほうが良いです。
障害年金の保険料だと思って、掛け捨てのつもりで保険料を支払うのが良いでしょう。
掛け捨てにしては高いですが。

 

任意継続被保険者の保険料と国民健康保険料はどちらがお得か

任意継続被保険者の保険料と国民健康保険料ではどちらの方が安いのか気になると思います。この場合、次の方法で保険料を確認することが出来ます。

 

国民健康保険の保険料は、市町村役所や国民健康保険の手続きを行っている市民サービスセンターなどで聞くことで、保険料を確認することができます。
任意継続被保険者の保険料は、退職前に給与から引かれていた健康保険料の2倍です。介護保険料がひかれていた場合には、介護保険料も含めた額の2倍です。

 

この二つを比較すれば、どちらがお得かわかります。

 

注意しなければいけないのは、任意継続被保険者の保険料は上限があることです。
任意継続被保険者の保険料の上限の額は、都道府県や健康保険組合によって異なります。