会社が辞めさせてくれない

例えば次のような状態で、退職したいのに退職できない、退職したいのに辞めさせてくれないということがあります。

  • 辞めたら損害賠償を請求すると言われ、怖くて退職できない
  • 辞めたくて退職願いを出したのに、何度も説得され、辞められない
  • 退職願を出したけど、受け取ってくれない

酷いものになると、退職届を目の前で破り捨てられたなんていうのまであります。

 

会社の脅しや説得工作になされるがまま、辞めようとしている会社で働き続け、身体を壊したり、転職の機会を逃すことは、あなたのためになりません。
辞めるのはあなたの自由です。

 

どうすれば良いんだろうと思うかもしれませんが、結論として、退職の意思表示をしてから2週間経てば辞められます。

 

損害賠償について

事業主が実際に損害賠償をしてくることは、ほとんどありません。
法律の手順を守って退職する限り、損害賠償請求がされたとしても、それは事業主の損害賠償請求が不当であり、そのような請求が認められることはありません。

 

仮に損害賠償請求をされたとしても、損害についての立証を事業主が行わなければいけません。
これは非常に難しく、仮に多少の損害が立証できたとしても、事業運営の一部ということになり、損害賠償が認められる可能性は低いです。

 

退職の申入れ時期

退職の申し入れ時期に関しては、いくつかの考え方があり、判例も分かれています。

  • 即日退職可
  • 退職届の提出の翌日から2週間日後に、雇用関係が切れる
  • 就業規則の記載内容による

 

退職の時期についての裁判例は、個々の事案によって分かれますが、それでも退職することについては法律で認められてます。

 

退職届の提出の翌日から2週間日後

民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後2週間で終了することとなっています。(民法第627条)
会社の同意がなければ退職できないというものではありません。

 

例外

月給制(遅刻、欠勤による賃金控除がないもの)の場合は、少し事情が異なり、次のように要件が厳しくなります。

  • 解約は翌月以降に対してのみ行うことが出来る
  • 当月の前半においてその予告が必要

さらに、6か月以上の期間によって報酬を定めた場合(年俸制など)は、3か月前までに申し入れが必要になります。

 

 

就業規則の記載内容による

会社の就業規則に退職の意思表示(申し出)の期間について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください。
ただし、就業規則で極度に長い退職申入れ期間を定めている場合は、退職の自由を極度に制限していることになり、その退職申入れ期間が無効とされる場合もあります。

 

どうしても退職させてくれない場合には

退職したいのに、辞めさせてくれない場合には退職代行を行っているサービスを使うのも一つの方法です。

 

 

退職代行サービスに申し込みをすると、退職の連絡の段階からその後の会社とのやりとりのほとんどを仲介して行ってくれます。
あなたの意思表示の伝言と、会社からあなたへの連絡の仲介ですので、退職代行サービスが勝手に何かを決めてしまうことはありません。

 

実際に退職代行サービスを使った人が周りにいますが、何度も退職を申し出ては上司から怒号を浴びせられ退職できなかったその方は、
退職代行サービスから会社に退職の連絡を入れてくれる当日は出社しなかったけれど、退職の一切の手続きができたため、上司の怒号を聞かなくてすみストレスがなかったと言っていました。

 

特に次の職場が決まっている場合や長時間労働などで苦しんでいる場合などで、辞めさせてもらえない場合には、あなたの人生がかかっていますので、こういった退職代行サービスを利用するのはおすすめです。