週によって所定労働日数が変わる場合の年次有給休暇

アルバイトでも週の労働日数に比例して有給休暇が取れると知りました。
私の勤務先では、毎週シフトが作成され週によって働く日数が異なります。このような場合、所定労働日数は何日になるのですか。

アルバイトなど週の所定労働日数がバラバラな働き方をしている場合は、所定労働日数を何日として比例付与の表に当てはめれば良いのか分からないという内容です。
このようなケースでは、年休の付与日(基準日)の直近6か月間または、直近1年間の勤務実態で判断することになります。

 

具体的例

アルバイトとして入社してから6か月間で、欠勤無く勤務した実績が「90日」だったとすると、2倍した「180日」を「1年間の所定労働日数」とみなすことができます。
この180日を比例付与の表に当てはめると、入社後6か月経過した際には「7日分」の年休が付与されることになります。

 

さらにその後1年間の勤務実績が「160日」だったとすると、入社から1年6か月後の年休付与日数は、表の「雇入れ日から1年6か月」に当てはめて「6日分」となります。

 

比例付与の日数

週によって労働日数が異なるアルバイトの年次有給休暇
出典:厚生労働省

 

更に一歩

行政の通達では、次のようになっています。

年次有給休暇が比例付与される日数は、原則として基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数であるが、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えないこと。したがって、例えば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に付与される年次有給休暇の日数については、過去6箇月の労働日数の実績を2倍したものを「1年間の所定労働日数」とみなして判断することで差し支えないこと。

(訪問介護労働者の法定労働条件の確保について)

 

この通達は、訪問介護の労働者に関する通達ですが、今回のケースのように
労働日数が定まっていないようなパート・アルバイトについては、業種に関わらず
適用できると考えられています。