欠勤後に穴埋めで休日出勤したのに、皆勤手当が不支給になった

体調不良のため1日欠勤しました。
後日、休日出勤をしたため穴埋めができたつもりでしたが、皆勤手当が不支給になりました。違法ではないですか?

欠勤した後で休日出勤したことにより、出勤日数は変わらないのだから、皆勤手当が払われないのはおかしいと考えるのも分からなくはありません。
しかし、皆勤手当の支給は会社の定め次第ですので、会社が皆勤手当の支給基準をどのように定めているかによって違反かどうかも変わってしまいます。
一度、就業規則や労働契約書の内容を確認してみましょう。

 

皆勤手当の支給は会社の定め次第

皆勤手当は、支給することを法律で義務づけられているわけではありません。皆勤手当の支給基準や支給額は、就業規則や労働契約で定めてある通りになります。

 

たとえば、就業規則等で「欠勤、遅刻、早退が無かった場合には、皆勤手当円を支給する」となっている場合、質問のケースでは皆勤手当が不支給になって当然です。
これとは異なり、就業規則等で「欠勤の穴埋めで出勤をした場合には皆勤手当を支給する」となっている場合には、皆勤手当は支給されることになります。

 

このように、皆勤手当が支給されるか支給されないかは、皆勤手当に関する会社の定め次第ということになります。
今回のケースのような場合には、就業規則や労働契約書を確認することをおすすめします。

 

欠勤の事実は変わらない

欠勤をした後に穴埋めで休日出勤をしたとしても、欠勤したという事実は消えません。あなたが欠勤したことで、会社は業務が回らなくなる可能性があります。
欠勤した日に誰かに代わってもらえたというのは、たまたま代わりの人がいただけに過ぎません。

 

あらかじめ決めてある労働契約どおりに労働しかったわけですから、契約の不履行であり、欠勤した事実は変わりません。

 

休日出勤の事実も変わらない

欠勤した事実が消えないのと同様に、休日出勤の事実も消えません。
何が言いたいのかというと、休日労働分の賃金がきちんと支払われなければいけないということです。次のように、欠勤による不支給だけでなく、穴埋めででた休日出勤に対する割増賃金の加算が必要になる場合があります。

  • 「欠勤」に対しては、欠勤日数分の欠勤控除と皆勤手当の不支給
  • 「休日出勤」に対しては、休日労働分の賃金を加算して支給

 

欠勤による控除額は通常の賃金分、休日労働の支給額は次の内どれかになります。

  • 週の労働時間が法定労働時間(40時間または44時間)を超えていれば、1.25倍の賃金
  • 労働した休日が法定休日であれば、1.35倍の賃金
  • 上のどちらでもない場合は、1.00倍の賃金