解雇・退職勧奨に関する事例記事一覧

派遣先の担当者から、「明日から来なくていい。」と言われました。これは解雇ですか?派遣先の担当者や使用者から言われた解雇は、正式な解雇ではありません。派遣労働者の場合、解雇権がある使用者は雇用契約を締結してる派遣元の使用者になります。派遣元の担当者と相談して、今後の対応を決めることになりますが、同じ派遣先で勤務するのは難しいかもしれません。

「仕事がないから、会社に来なくて良い。」と言われました。これは、解雇になるのでしょうか?「会社に来なくていい。」という言い方だけでは、解雇であるのか判断するのは難しいです。「使用者の責に帰するべき事由による休業」という可能性もあります。この場合は、解雇ではなく休業という別のものになります。まずは、会社に解雇なのか確認してみましょう。

試用期間中または試用期間満了時に「うちの仕事に合わないから」という理由で即日解雇されました。仕方ないのでしょうか?雇われた日から14日以内かどうかで、解雇のルールが変わります。試用期間であっても労働契約は成立しています。試用期間中や試用期間満了時の雇止めは解雇です。解雇には、その手続きにルールがあります。労働基準法では、試みの試用期間中の者を14日以内に解雇する場合は、解雇予告をしなくても良いこと...

能力不足だと言われ解雇されました。簡単に解雇できるものですか?能力不足が理由でも、会社は簡単には解雇できません。いろいろやってみたけれど、まったく改善されず、今後も改善の見込みがないという状況になって初めて解雇相当となります。能力が低いのであれば、会社が教育し矯正する努力を行ってもなお能力が低い場合である必要があります些細なミスを繰り返すのであれば、その改善を検討する必要があります。更に、他の部署...

先日自己破産をしました。自己破産を理由に職場勤務先から解雇を通告されました。これは許されるのでしょうか。一般的には、自己破産を理由とした解雇は認められません。解雇は、客観的合理的な理由と社会通念上の相当性が認められなければ無効となります。就業規則で自己破産が解雇事由とされていたとしても、自己破産を理由とした解雇は無効になります。自己破産をしても、私生活での問題であり、労働者としての適格性とは無関係...