自動車通勤が禁止されているけど自動車で通勤して事故にあった

勤務先は自動車通勤が禁止されています。公共交通機関を利用すると通勤時間が長くなるため、会社に内緒で自動車通勤をしていたところ、事故に遭い怪我をしました。労災保険は使えるのでしょうか?

労災保険上のの通勤災害になる

会社が自動車通勤を認めなくとも、労災保険上の通勤災害となります。

 

労災保険の申請と労災保険がおりるどうかの認定は別の話ですが、通常考えうる経路を利用している限り労災保険が降りる可能性が高いですし、労災保険の申請は可能です。

 

勘違いをしている人が多いのですが、会社が自動車通勤を認めないのは会社の内部規則ですので、内部規則に違反したからといって国の制度である労災保険が使えないということはありません。

 

会社の内部規則と労災保険は別物

ただし、内部規則に違反しているので、そのことにより事故後の人事考課や査定の際、人事評価が下がる可能性はありますが、いずれにしても労災保険の申請や認定とは別の話です。労災保険については会社が判断するものではありません。

 

健康保険は使えない

会社に内規違反がばれるのが嫌なので、内緒で通院しようとする人もいるかもしれませんが、通勤中の交通事故に対して健康保険を使うことはできません。
医療機関に健康保険証を提出し治療を受けた場合には、保険で賄われた分を後日返金することになりますので注意が必要です。