出張のため、前日の休日からの移動時間は労働時間になるか

先日、遠方にある支店で朝から会議がありました。当日の出発では間に合わないため、休日である前日に出発したのですが、この移動時間は休日労働となりますか。

 

通勤時間みたいなもの
この場合の移動時間は、休日労働と取り扱わなくても良いことになっています。
出張に関する移動時間は、広い意味では会社の指揮命令下での時間(労働時間)ともとれますが、単に移動するのみであれば、移動時間自体は業務との関連性が低いと考えられます。
通勤時間と同じような解釈だと考えれば良いです。

 

行政解釈でも、「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」とされています。

 

つまり、休日に移動する必要があったとしても、物を運ぶこと自体が業務になっていたり、移動中に貴重品などの監視を指示されている場合でない限り、休日労働にはあたらないということです。

 

過去の裁判でも、一般的に、移動時間は労働時間にあたらないと判断されています。

 

公共交通機関を利用しての移動中は、飲食をしたり、仮眠を取ったり、アルコール類を飲んだりすることも可能であり、自由に過ごすことができるため、拘束性が低く移動時間が労働時間でないと考えられても仕方がないことです。

 

そうはいうものの、前日の休日がつぶれるほどの長時間の移動時間になる場合には、日当を支給するなどで対応している会社も見られます。
かかかかかかか