慶弔休暇の日数に休日は含まれるのか
親族が亡くなったため、勤務先の慶弔規定のとおり、金曜日から3日間の慶弔休暇を取ることにしました。
会社の休日は土日ですので、金・月・火が慶弔休暇だと思っていたのですが、途中に休日があれば、その日も含めた日数だと言われました。
休み明けから慶弔休暇を取った場合と比べ不公平なのですが、そういうものなのですか?
会社の規程によります。
慶弔休暇は会社独自の制度
休暇や休業で法律で定められているものは、次のものがあります。
- 年次有給休暇
- 産前産後休業
- 生理休暇
- 育児休業
- 介護休業
- 子の看護休暇
- 介護休暇
- 裁判員休暇
これに対し、慶弔休暇は法律で義務付けられているものではありません。企業が福利厚生として独自に設けているもので、どのような制度内容にするのかは、規定を作る企業側の自由です。
制度内容というのは、次のようなことです。
- 慶弔休暇を取得できる事由
- 休暇の日数
- 休暇の起算日
- 日数のカウント方法
- 休暇を連続で取るのか分割可能か
- 有給とするか無給とするか
上でも列挙しましたが、今回の質問のケースのように、休暇日数を休日を含めてカウントするかどうかも規定次第です。
一般的には、休日も含めた日数
慶弔休暇の場合、一般的には休日も含めて連続した日数と定めていることが多いものです。
慶弔休暇は、結婚式や葬儀など、定められた目的のために必要な期間仕事を休むことが趣旨です。
お葬式への出席という同じ目的なのに、休日をまたぐ場合とそうでない場合で、連続で仕事を休める日数が違うのは奇妙なことです。そのため、一般的には休日も含めた連続する日数と定めているところが多いのです。
産後休業の期間が、期間中の休日の多い少ないに関わらず休業期間の長さが変わらないことと同じ考え方です。