年次有給休暇の当日申請を拒否された
結論としては、違法ではありません。年次有給休暇の当日申請を認めるか認めないかは会社次第です。
年次有給休暇の時季指定権
労働者が年次有給休暇を利用するときには、「いつ年次有給休暇を取りたい」と申し出ることができます。これを年次有給休暇の時季指定権といいますが、原則として、使用者は労働者が指定した日に年次有給休暇を与えなければなりません。
時季指定権の行使については、裁判例で、「あらかじめ時季を指定し、これを使用者に通知することを必要」とされています。あらかじめというところがポイントで、当日に「今日年休を使います」と申し出ることは認められていません。
当日の年休取得
一般的に、突然の病気や怪我で出勤できない場合に、当日に年休を使用できることも多々ありますが、それは、会社が従業員になるように当日申請を認めているだけで、法律上は当日申請を認める義務はありません。
労働基準法では、労働日は0時から24時までの暦日計算が原則です。
そのため、始業時刻前であっても0時を回ってからの申請した当日分の年休は、法律的には事後の申請の扱いであり、「あらかじめ」ではありません。
当日申請を認めている場合には、当日の欠勤を年休に振替えている扱いになります。
まず、欠勤の事実があり、事後に年休に振り替えているということになります。
当日の年休申し出と取得理由
年休の取得をを前日までに申し出ている場合は、会社は年休の取得理由によって年休を使用させないことはできませんが、当日申請の場合には可能です。当日申請は、労働基準法で保障している範囲外のことだからです。
年休の当日申請は、当日取得特別な理由がないにもかかわらず当日申請を繰り返す従業員がいる場合、業務への支障や職場内の秩序の乱れが生じることもあります。
そのため、当日に申請してきた年休を認めない会社があったり、当日申請を認める会社でも次のような条件付で認めるようにしている会社もあります。
- 取得理由を会社が認めた場合に限って取得できる
- 取得理由が急な病気や怪我である場合には、虚偽でないことを確認するために、医療機関のレシートや領収書、診断書、処方薬の薬の提出を求める