取得理由の記載の違法性は?
原則として、有給休暇の取得理由によって有給休暇を使用することが
できなくなることはありません。
会社側は、有給休暇の取得理由によって、年次有給休暇を取らせない
ということはできませんし、取得理由を教えないと有給休暇を使わせない
という事もできません。
そういった意味で、有給休暇の取得理由は聞く必要のないことです。
ただし、年次有給休暇の取得理由の記載欄を設けることや、取得理由を
書かせたり聞いたりするのは違法ではありません。
その内容によって年次有給休暇を取得させないことは法律に違反します。
使用目的はこう言えば良い
だからといって、「使用目的を教えたくないから教えません」などと言って、
会社と揉める必要はなく、取得理由は「私用です」と言ってしまえばそれで
良いわけです。
更に突っ込んで聞いてきた場合には、
「それ以上はプライベートなことなのでご勘弁ください」
とでも言っておけば良いでしょう。
年休が認められない使用目的
有給休暇の取得理由によって有給休暇を使用できなくなることはないと
書きましたが、例外として認められない使用目的があります。
それは、自社での労働争議(ストライキ)に参加するために有給休暇を
使うことです。これは、過去の裁判例からも認められていません。
他社のストライキに応援で駆けつけるために年次有給休暇を使用するのは
認められています。