退職後に退職金の存在を知ったが、請求は可能か

会社を退職してしばらくしてから、退職金があることを知りました。今からでも会社に請求できますか。

会社を辞めた当時に退職金制度があり、あなたがその退職金制度の対象となっていたのであれば請求することは可能です。

 

減額されたりもらえなくなる場合がある

退職金制度があり、退職金制度の対象となっていてももらえなくなる場合があります。

  • 時効になった場合
  • 退職金減額事由に該当した場合

 

時効になった場合

退職金請求の消滅時効を迎えてしまうと、退職金を請求することができなくなります。

 

退職金の請求の時効は5年

退職金の請求の時効は5年です。いつから5年かというと、例えば「退職金の支払いは退職後1か月後」と決められていれば、退職日の1か月後から5年間ということです。
この5年間の間に退職金の請求を行わないと、退職金を請求することが出来なくなります。会社側は、退職金を請求されても支払う義務がなくなります。

 

ちなみに、毎月の賃金については2年で時効となります(労基法第23条、労基法第115条)

減額事由に該当した場合

時効以外にも退職金が減額されたり、不支給とされたりする場合があります。
在籍中の功労を無効にしてしまうような悪質な行為をした場合などが、これにあたります。
分かりやすいのは、横領などによって懲戒解雇された場合です。

 

悪質な行為による減額・不支給の対象になる可能性はほとんどないと思いますので、消滅時効に注意しましょう。