試用期間中の即日解雇

試用期間中または試用期間満了時に「うちの仕事に合わないから」という理由で即日解雇されました。仕方ないのでしょうか?

雇われた日から14日以内かどうかで、解雇のルールが変わります。

 

試用期間であっても労働契約は成立しています。
試用期間中や試用期間満了時の雇止めは解雇です。解雇には、その手続きにルールがあります。

 

労働基準法では、試みの試用期間中の者を14日以内に解雇する場合は、解雇予告をしなくても良いことになっています。

 

試用期間中であっても、雇い入れ日から14日を越えている場合には、解雇の予告が必要です。即日解雇するためには、解雇予告手当の支払いが必要となります。
解雇予告手当の支払いが無い場合には労基法違反であり、会社に解雇予告手当の請求が可能です。

 

試用期間中で、雇い入れ日から14日以内の場合には解雇予告が不要であり、解雇予告手当の支払いも不要です。