年次有給休暇を使用すると皆勤手当が支給されなくなる

年次有給休暇を使用するとその月の皆勤手当3万円が支給されなくなります。おかしくないですか? 

原則として法違反

年次有給休暇(以下 年休)を使用すると皆勤手当が減額がされたり不支給になるという取扱いは、原則として法律に違反しています。
労働基準法では、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと定められています。

 

「年休を取ると不利益(今回の場合皆勤手当の不支給)があるから年休を使うのをやめよう」となり、年休の取得を抑制することになってしまいます。

 

逆に、年休を取得しなかったことを有利に扱うことも、間接的に年休の取得を抑制することになるため認められません。例えば、年休を取らなかった人に対して、手当を支給するなどがそれにあたります。

 

不利益な扱い

不利益な取扱いとは、次のようなことをいいます。

  • 精勤手当や皆勤手当の不支給
  • 賞与や昇給の査定でおいてマイナスの査定をする

 

特殊な事例

過去の裁判では、年休の使用による皆勤手当の不支給を、実質的に取得を抑制しているとまでいえないと判断したものもありますが、皆勤手当の額が小額だったなどの特殊な事例です。