年次有給休暇に関する事例記事一覧

会社が有給を買い取ってくれなくとも、違法ではありません。年次有給休暇の買取と法律本来、年次有給休暇の買取は、法律で禁止されています。ただし、消化(取得)できずに、時効になって使えなくなってしまった分や退職時に余った分の年次有給休暇を買取ることまでは禁止されていません。余ってしまったり使えなくなってしまった分の年次有給休暇を、福利厚生の一環として、買取している企業もあります。しかし、あくまで会社が独...

結論から書くと、違法ではありません。年次有給休暇の買取年次有給休暇の買取は、法律で定められていません。つまり、義務ではなく、会社が独自に福利厚生の一環として行っているものです。そのため、買取価格も会社が独自に定めることができます。極端な話ですが、年次有給休暇1日あたり100円での買取であっても違法ではありません。年次有給休暇の買取は、行わない会社も多いのです。年次有給休暇の取得(使用)しやすさなど...

原則として、有給休暇の取得理由によって有給休暇を使用することができなくなることはありません。会社側は、有給休暇の取得理由によって、年次有給休暇を取らせないということはできませんし、取得理由を教えないと有給休暇を使わせないという事もできません。そういった意味で、有給休暇の取得理由は聞く必要のないことです。ただし、年次有給休暇の取得理由の記載欄を設けることや、取得理由を書かせたり聞いたりするのは違法で...

アルバイトでも週の労働日数に比例して有給休暇が取れると知りました。私の勤務先では、毎週シフトが作成され週によって働く日数が異なります。このような場合、所定労働日数は何日になるのですか。アルバイトなど週の所定労働日数がバラバラな働き方をしている場合は、所定労働日数を何日として比例付与の表に当てはめれば良いのか分からないという内容です。このようなケースでは、年休の付与日(基準日)の直近6か月間または、...

朝、体調が悪く、会社に「有給休暇を使いたい」と申し出たところ、「有給休暇の当日申請は認めない」と言われ、欠勤扱いになりました。有給休暇を使わせてくれないのは違法ではないですか?結論としては、違法ではありません。年次有給休暇の当日申請を認めるか認めないかは会社次第です。年次有給休暇の時季指定権労働者が年次有給休暇を利用するときには、「いつ年次有給休暇を取りたい」と申し出ることができます。これを年次有...

年次有給休暇を使用するとその月の皆勤手当3万円が支給されなくなります。おかしくないですか? 原則として法違反年次有給休暇(以下 年休)を使用すると皆勤手当が減額がされたり不支給になるという取扱いは、原則として法律に違反しています。労働基準法では、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないと定められています。「年休を取ると不利益(今回の場合皆...

年次有給休暇を一度も取得していないことに気付きました。時効で消滅すると聞き、時効で消滅する前に今年取得出来る分をとってしまおうかと考えています。可能でしょうか?可能です。年次有給休暇(以下年休)の取得に関して、法律では次のことが書かれています。年休を使うことは従業員の権利年休の取得理由はなんでも良い。ただし、ストライキはダメ。会社には、「時季変更権」という権利がある。会社は、年休取得の理由で、年休...

休日出勤の日に年次有給休暇を使わせてくれない会社の対応は間違っていません。休日出勤命令を出された日に年次有給休暇(年休)は使用できません。年休は労働日の労働義務を免除できる制度で、所定労働日に取得できるものです。そのため、労働日ではない休日においては年休を請求する権利が発生しません。休日における労働義務の免除は、会社が労働義務を除外するかどうかという問題になります。会社が労働義務を除外しなかった場...