長期間の年次有給休暇の取得

年次有給休暇を一度も取得していないことに気付きました。

時効で消滅すると聞き、時効で消滅する前に今年取得出来る分をとってしまおうかと考えています。
可能でしょうか?

可能です。

 

年次有給休暇(以下年休)の取得に関して、法律では次のことが書かれています。

 

  • 年休を使うことは従業員の権利
  • 年休の取得理由はなんでも良い。ただし、ストライキはダメ。
  • 会社には、「時季変更権」という権利がある。
  • 会社は、年休取得の理由で、年休取得を断ることはできない。

 

つまり、原則として、年休はいつでも好きなときに取得できます。

 

会社には就業規則があり、そこには年休取得の申請が何日前までに必要か書かれていることがありますので、その場合には申請期限を守る必要があります。

 

時期変更権

時期変更権は、忙しい時期の年休の取得は違う時期に回してもらうというものです。
しかし、人手不足などその程度のことを理由に時期変更権を行使することは認められません。

 

長期の取得

年休が長期連続休暇となっても、会社業務に支障が生じない場合には、会社は年休の取得を拒否する事は出来ません。
国際的には20日程度の連続休暇は珍しい事ではなく、最近では日本でも長期連続休暇の取得へ向けた措置が進められています。
そのため、年休が長期連続取得となるからといって会社が時期変更権を行使した場合、時期変更権が認められる可能性は高くないでしょう。

 

必ず年休を取得する方法

必ず年休を取得する方法があります。
それは年休の取得を申し出た後で、有無を言わさず当日休んでしまえば良いです。
と書いたものの、遺恨を残しますのでおすすめはしません。

 

年休を取得したことを理由として不利益があった場合

ちなみに、年休を取得したことにより、給与が引かれたり、解雇などの行為が行われた場合には、会社の違法行為となります。
労働基準監督署に申告することで、会社は労基署の指導や行政処分の対象となります。