仕事中に怪我をしました。労災を使おうとしたところ、「うちは労災に加入していないから、労災は使えない」と言われました。自費で治療を受けなければいけませんか?
労災を使うことができます。

原則として労災申請が可能

労働者であれば労災の申請をすることができます。

 

雇用保険料、健康保険料や厚生年金保険料などは、給与明細を見ると給与から差し引かれているので、加入しているなと判断がつくのですが、労災保険は保険料が給与から引かれないので、会社から「労災に入っていない」といわれると、労災保険に入っていないと思ってしまうのは無理もありません。

 

しかし、実際には、1人でも労働者を使用している場合、自動的に労災保険に加入します。この労働者とは、正社員だけでなく、契約社員やパートアルバイトも含めたなどのすべての従業員です。

 

会社は労働基準監督署に保険関係の成立届けというものを提出する必要がありますが、その届出を行っていないというのが、会社の言う「労災に加入していない」ということです。
上に書いたように、法律上自動的に加入するのが労災保険ですので、成立届を提出していなくても労災には加入しているということになります。

 

例外として、個人経営の農業、林業、水産業などの場合は、少し特殊なので、自動的に労災に加入するとは限りません。

 

労災保険の手続きは自分で行える

次に手続きですが、労災保険の手続は自分自身で手続をすることができます。会社が何もしてくれなくても大丈夫です。

 

労災保険の手続は会社が行うものという誤解が多く、会社が手続きをしてくれなくて困る人もいますが、そもそも労災保険の給付の請求は労働者が行うものです。
労災保険の給付の申請書類には事業主の捺印やその他証明する内容を記載する欄がありますが、会社が記入をしてくれなかったことの申立書を添付して提出することで申請が可能です。

 

会社が手続きをしてくれなかったり書類に記入してくれない場合は、病院で診察を受ける際に労災であることを伝え、労働基準監督署で手続きをします。
労働基準監督署の所在地はこちら

 

未加入の会社へのペナルティ

ちなみに、労災保険の成立届の提出(加入手続)をしていなかった期間に労災事故が起きた場合、会社は過去にさかのぼって保険料を徴収されます。追徴金も徴収されます。
さらに、労災保険の給付にかかった費用を徴収されることもあります。