自己破産を理由とする解雇

41解雇・退職勧奨に関する事例

自己破産を理由とする解雇

先日自己破産をしました。自己破産を理由に職場勤務先から解雇を通告されました。これは許されるのでしょうか。

一般的には、自己破産を理由とした解雇は認められません。

解雇は、客観的合理的な理由と社会通念上の相当性が認められなければ無効となります。

就業規則で自己破産が解雇事由とされていたとしても、自己破産を理由とした解雇は無効になります。

自己破産をしても、私生活での問題であり、労働者としての適格性とは無関係といえます。

自己破産が破産が会社の正常な運営の妨げになっていないからです。

ただし、従事している業種、業務や役職などから、会社の信用を著しく害すると認められる場合には解雇が有効となる可能性もあります。

例えば、金融機関や警備会社などに勤務していて、お金を扱う業務を担当している場合には、解雇が認められやすくなりますし、破産により従事できない職業の場合には解雇の可能性があります。

解雇はされないにしても、経理担当など、お金を直接取り扱う業務を行っている場合には、適正を考慮して配置換えが行われる可能性はあります。

破産により従事できない職業

次の職業は、破産をすると従事できなくなります。

  • 保険募集人
  • 警備員
  • 宅建取引士
  • その他士業

職種限定の労働契約をしている場合には、労務提供ができないことを理由として解雇となり得ます。

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